不動産ブログ
貸地の地目について

貸地・貸土地・事業用地を借りる際に、図面をみていると「地目」の項目がありますよね。
この地目は、一体、借主側にとって何を注意すべきか、あるいはそうでないかと疑問に思われることもあるかと。
ということで今回はこの地目についてです。
地目とは??
貸地を探す際,たびたび目にする地目としては、宅地・畑・田・山林・雑種地が多いですよね。でも、実際はそれら以外にたくさんあり、全部で23種類の地目があります。
図面・間取等に記載されている地目とは、不動産登記法上の地目のことを指しています。この地目は不動産登記法により法務局の登記官が、その土地を判別し認定した土地の用途です。
更地・資材置場・車輌置場を賃借する際に注意すべき地目とは?
実際に賃借する際、登記地目、現況地目、使用用途を考慮する必要がりますが、一般的な更地を車輌置場・資材置場に供する目的で賃借する場合は、市街化区域や調整区域に関わらず気にとめる必要はありません。
しかし、農地(田・畑)をそれ以外に転用し更地として使用する場合は注意が必要となります。農地法・農振法等の適用される農地であれば、地方公共団体へ届出・許可・除外申請が必要となり、好き勝手に用途変更をすることはできません。
注意すべきケース
土地地目の現況が更地で登記地目が田・畑である場合、その土地が無許可で農地転用されているか否かの確認は必要です。実際、現況と登記地目が異なる土地は少なくありません。
転用前の農地の賃貸借は、借主・貸主どちらの負担で整地をするか、またどのような計画かを十分に検討することが求められます。やはり、農地転用前の賃貸借は少しハードルが高く、なかなか契約に至らないケースが多々あります。