【貸地】事業用地とは?貸地と借地権の契約形態違いと、それぞれのメリット・デメリットとは | カシチ不動産 | 株式会社オン・フォワード

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【貸地】事業用地とは?貸地と借地権の契約形態違いと、それぞれのメリット・デメリットとは

  • 【貸地】事業用地とは?貸地と借地権の契約形態違いと、それぞれのメリット・デメリットとは




    【貸地】事業用地とは?貸地と借地権の契約形態違いと、それぞれのメリット・デメリットとは

     

    これから貸地・事業用地を探す方へ

     

    「貸地や事業用地を探しているけれど、そもそも違いが分からない。」

    「どのような基準で選べばいいのかを教えてほしい。」

    という悩みは、これから貸地や事業用地を探す方にとって、誰もが通る道です。

     

    実は、それぞれの定義は難しいものではなく、基本を抑えておけばすぐに理解ができます。

     

    これからあなたが貸地や事業用地を借りることを考えているのであれば、まずはこの記事でそれぞれの違いやメリット・デメリットを理解することから始めましょう。

    そうすれば、あなたも目的にあった土地を借りることができます。

     

    事業用地・貸地とは 

     

     

    まず事業用地の定義を理解しましょう。

    事業用地とは、倉庫や配送センター、研究所や工場などに使用される土地のことです。

    また、オフィスや事務所、賃貸マンション用地なども、事業用地に含まれます。

     

    よって、自己居住用の土地は事業用地には含まれません。しかし、会社の従業員が居住する寮や社宅用の土地は事業用地に分類されます。

     

    ビジネスを展開するうえで事業用地は欠かせません。ものを生産する工場や物販をする店舗も事業用地がなければ成り立たないのです。

    つまり、ある程度の規模のビジネスをするには、事業用地選びが非常に重要です。

     

    貸地と借地権の違いとは

     

    次に、貸地と借地権の違いについてです。

    貸地と借地権はどちらも土地を借りるということに違いはありませんが、使用する目的や契約形態に違いがあります。

     

    まず貸地とは、土地をそのままの状態で使用することを目的として借りることをいいます。

    つまり、その土地を車両置場や資材置き場として利用することはできますが、アパートやビルを建てるなどの建築用地としては利用できません。それは、借りた土地に建物を建てることで借地借家法に該当し、適用される法律が変わるからです。

     

    一方、借地権は建物を建てるために借りる土地のことです。

    借地権は店舗や住宅、オフィスを建てることができるため、貸地より用途が広いことが特徴です。



     

    次に契約形態による違いです。

    貸地と借地権では、制限を受ける法律が違います。

     

    貸地は民法の制限を受けるので、契約形態は「借地借家法によらない土地賃貸借契約」で、借地権は借地借家法の制限を受けるため「借地権設定契約」となります。

     

    貸地に適用される借地借家法によらない土地賃貸借契約とは、契約期間が20年を超えることができない契約のことです。

    しかし、合意があれば更新することが可能です。

     

    一方、借地権の借地権設定契約には「普通借地権設定契約」「定期借地権設定契約」「事業用定期借地権設定契約」などが存在します。

    これらは契約の最低期間が定められているので、それを下回る契約期間は無効になるという特徴があります。

     

    「普通借地権設定契約」とは、存続期間が30年以上でなければならない契約のことです。

    借地権の存続期間終了後に建物が存在し、借主の請求があれば契約が更新されますが、貸主が正当な理由をもって更新を拒んだ場合には更新されません。

     

    契約期間は30年以上で、30年未満であっても30年で設定されます。

    更新後の契約期間は、1回目の更新では20年以上、2回目は10年以上でこれより短い期間に設定することはできません。

    利用目的の制限はありませんので、自宅や事業用地にも使えます。

     

    「定期借地権設定契約」とは、契約期間が終了すれば貸主に必ず返還しなければならないという契約です。

    契約期間は50年以上で、利用目的の制限はありません。

    また、契約終了時には原則更地で返還しなければいけません。

     

    「事業用定期借地権設定契約」とは、事業用建物のみ建築できる契約で、自己居住用の建物を建てることはできません。

     

    契約期間は10年以上50年未満となり、契約終了時には原則更地で返還しなければいけません。

    また、契約方法は公正証書に限りますので、トラブルが起こりにくく安心した契約が可能です。

     

    このように、貸地と借地権では、契約形態にも大きな違いがあります。

    借主にとっては、借地権の方が地代が高い反面、貸主から契約の解除を求められることはありません。貸地と借地権の違いをしっかり理解したうえで物件を検討しましょう。

     

    貸地・事業用地のメリット・デメリットについて

     

    貸地と借地権の違いがわかりましたが、土地を借りるにあたって、それぞれのメリット・デメリットを把握することがさらに重要です。

    ここからは、貸地と借地権それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。

     

    貸地のメリットは地代が安いことです。建物を建てられないという点がありますが、できるだけ費用をおさえた土地を探す場合は貸地がおすすめです。

     

    デメリットは建物を建築できないため、用途が限られてしまうということです。建物を建てられないということは、店舗や工場を構えることができないので、その土地で利益をあげることが難しくなってしまいます。

     

    また、貸地は強制力が弱いため、地主が望めば土地を返還しなければなりません。その分地代が安いという点がありますが、長期にわたって借りたい場合は、内容を精査したうえで契約を結びましょう。



     

    借地権のメリット・デメリットについて

     

     

    貸地とは違い、借地権にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

     

    借地権のメリットは、建物を建てることができるため、様々な用途に使用できるという点です。店舗や工場、倉庫などの物流拠点や自己居住用の家を建築することもできます。

     

    事業用地として借りる場合、ビジネスをうまく展開できれば地代以上の利益をあげられますので、立地や周辺環境を検討したうえで物件を選びましょう。

     

    メリットのふたつ目は、貸地と違い安定的に借りられるという点です。借地権は借主の保護が手厚くなっています。契約の最低期間が定められてる点と、地主からの途中解約ができないという点は借主にとって大きなメリットです。

    これにより、居住用として土地を借りる場合でも安心して暮らすことができます。

     

    一方、借地権のデメリットは、貸地に比べて地代が高いということです。借地権は用途制限がないため需要が高く、地代が高くなる傾向にあります。

     

    そのため、事業用地として検討する場合は、地代を考慮した経営計画を組む必要があります。事業をおこなううえで費用対効果が少しでも高い物件を選ぶことが重要です。



     

    貸地・事業用地のまとめ

     

    貸地と借地権は、土地を借りるという意味は同じでも、用途や目的が違います。

    それぞれのメリット・デメリットをしっかり把握したうえで検討することが重要です。

     

    また、事業用地とはどのような土地なのかを理解し、適切な用途で活用することで大きな利益を得ることができます。

     

    カシチ不動産は、貸地や貸倉庫、貸工場に特化した事業用賃貸検索サイトです。

     

    お客様のご希望に応じた用途、坪数などからご提案させていただきますので、貸地・事業用地をお探しの方はぜひカシチ不動産へお問い合わせくださいませ。


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