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相続登記はお済ですか?
相続登記について
2024年4月より、相続登記が義務されました。皆様、相続登記はお済ですか?
こここでは今一度、相続登記についておさらいしていきたいと思います。
相続登記とは
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相続登記は、土地や建物など不動産の名義を被相続人(故人)から相続人に変更する手続きです。
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2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により義務化されました。
申請期限
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2024年4月以降の相続の場合:相続発生を知った日から3年以内に申請。
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2024年4月1日より前の相続の場合:2027年3月末が登記期限。
正当な理由がない場合
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登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
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登記ができない、正当な理由としては以下が挙げられます。
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・相続人が多く、必要書類の収集や把握に時間を要する場合。
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・遺言や遺産の範囲について相続人間で争いがある場合。
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・重病などの事情で登記が難しい場合。
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相続登記の手続き
手続きの流れ
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現在の登記内容の確認(法務局窓口やオンラインで取得)
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必要書類の取得・収集
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登録免許税分の収入印紙を準備する
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法務局へ申請(窓口または郵送)
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通常は1〜2週間程度で完了
必要書類
提出する書類は多岐にわたるため、チェックリストを作成して
漏れがないように確認することをお勧めします。
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●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本。
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●遺産分割協議書(遺言書がない場合)。
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●相続人全員の現在の戸籍謄本・印鑑証明書。
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●相続人の住民票。
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●固定資産税納税通知書または評価証明書。
費用について
登録免許税・戸籍謄本や証明書の発行手数料・司法書士の報酬などの費用が発生します。
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
相続人の数・不動産の評価額・地域によって異なり、約5万~十数万円程度が相場となります。
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●登録免許税:不動産の固定資産税評価額の0.4%。
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●その他の費用:戸籍謄本や証明書の発行手数料。
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●司法書士の報酬(依頼する場合):5万〜十数万円程度。
相続人申告登記制度
遺産分割協議でもめるなどで相続に時間がかかり、3年の期限に間に合わない場合は
24年4月に新設された相続人申告登記制度の活用をお勧めします。
以下要点をまとめました。
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●利用の場面:相続が長引いて期限内に手続きが間に合わない場合。 -
●手続き内容:相続人の住所や氏名を申告すれば過料の対象外となる。
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●注意点:不動産を相続したとみなされないため、正式な相続登記は別途必要(期限内に実施)。
以上いかがでしたでしょうか?
相続された土地や不動産は土地を相続登記等、手続きが完了した後に、放置してしまうケースがよく見られます。
ですが、相続した土地をそのままにするのではなく、有効活用して収益化することをおすすめします。
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