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相続登記はお済ですか?

相続登記はお済ですか?

相続登記について

2024年4月より、相続登記が義務されました。
皆様、相続登記はお済ですか?

こここでは今一度、相続登記についておさらいしていきたいと思います。

 

相続登記とは

  • 相続登記は、土地や建物など不動産の名義を被相続人(故人)から相続人に変更する手続きです。

  • 2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により義務化されました。
     

申請期限

  • 2024年4月以降の相続の場合:相続発生を知った日から3年以内に申請。

  • 2024年4月1日より前の相続の場合:2027年3月末が登記期限
     

正当な理由がない場合

  • 登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。

  • 登記ができない、正当な理由としては以下が挙げられます。
     

    1.  ・相続人が多く、必要書類の収集や把握に時間を要する場合。

    2.  ・遺言や遺産の範囲について相続人間で争いがある場合。

    3.  ・重病などの事情で登記が難しい場合。
       

相続登記の手続き

手続きの流れ

  1. 現在の登記内容の確認(法務局窓口やオンラインで取得)
       ↓

  2. 必要書類の取得・収集
       ↓

  3. 登録免許税分の収入印紙を準備する
       ↓

  4. 法務局へ申請(窓口または郵送)
       ↓

  5. 通常は1〜2週間程度で完了
     

必要書類

提出する書類は多岐にわたるため、チェックリストを作成して
漏れがないように確認することをお勧めします。

  • ●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本。

  • ●遺産分割協議書(遺言書がない場合)。

  • ●相続人全員の現在の戸籍謄本・印鑑証明書。

  • ●相続人の住民票。

  • ●固定資産税納税通知書または評価証明書。
     

費用について

登録免許税・戸籍謄本や証明書の発行手数料・司法書士の報酬などの費用が発生します。
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
相続人の数・不動産の評価額・地域によって異なり、約5万~十数万円程度が相場となります。

  • ●登録免許税:不動産の固定資産税評価額の0.4%。

  • ●その他の費用:戸籍謄本や証明書の発行手数料。

  • ●司法書士の報酬(依頼する場合):5万〜十数万円程度。
     

相続人申告登記制度

遺産分割協議でもめるなどで相続に時間がかかり、3年の期限に間に合わない場合は
24年4月に新設された相続人申告登記制度の活用をお勧めします。
以下要点をまとめました。


  • ●利用の場面:相続が長引いて期限内に手続きが間に合わない場合。

  • ●手続き内容:相続人の住所や氏名を申告すれば過料の対象外となる。

  • ●注意点:不動産を相続したとみなされないため、正式な相続登記は別途必要(期限内に実施)。



以上いかがでしたでしょうか?

相続された土地や不動産は土地を相続登記等、手続きが完了した後に、放置してしまうケースがよく見られます。
ですが、相続した土地をそのままにするのではなく、有効活用して収益化することをおすすめします。

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