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【貸地】市街化調整区域内の貸地における注意点

  • 【貸地】市街化調整区域内の貸地における注意点



     市街化調整区域内において、建築物が建てられるかとのお問い合わせをいただくことが多々あります。
    ここでは市街化調整区域における建築物に関して記載致します。
     

     市街化調整区域は、主に都市計画法に基づいて設定され、都市の過密化を防ぎ、計画的な都市開発を進めるための区域です。ここでは、自然環境の保護や農業の振興が重視されています。そのため、建物を建築する際には多くの制限があり、原則的には建築が制限される地域です。

     市街化調整区域内であっても、プレハブや物置・コンテナなどの建築物が置いているケースがありますが、それらは基本的には違法建築物となります。

    ※建築物とは、「屋根」と「壁もしくは柱」があるものです。

    (例:プレハブ・ユニットハウス、コンテナ(倉庫・店舗の用途)、スチール物置など)

     

    ただし、例外もありますので、具体的な手続きや条件について解説します。
     

    建築可能な条件

    市街化調整区域で建物を建築するためには、以下の条件が通常必要です。

     

    • 都道府県知事の許可

    市街化調整区域内で建物を建築するためには、都道府県知事の許可が必要です。これは、その建築が地域の計画に適合しているかどうかを評価するためです。

    • 農業振興区域との兼ね合い

     農業振興区域内での建築は、さらに厳しく制限されている場合があります。農業を維持・発展させることが優先されるため、非農業者が建築を行うことは一般的に困難です。

    • 建築計画の内容

    建物の用途や規模、地域との調和、環境への影響などが審査されます。特に環境保護区域や景観地区などでは、更なる制限が加わることがあります。

     

    手続きの流れ

    市街化調整区域での建築許可を得るための一般的な手続きは次のようになります。

     

    1.事前相談
      地方自治体や都道府県の担当部署に事前に相談を行うことが推奨されます。建築計画の可否や必要な書類、手続きの詳細について確認します。

    2.許可申請
     必要な書類を準備し、許可申請を行います。この際、土地の所有権証明や建築計画書、環境影響評価書などが求められることがあります。

    3.審査
     審査は数ヶ月かかる場合があります。内容によっては公聴会の開催や他の専門機関からの意見聴取が行われることもあります。

    4.許可の発行
     審査を通過し、許可が下りれば建築が可能となります。しかし、許可には条件が付されることが一般的です。
     

    注意点

     市街化調整区域では、許可なく建築を進めると法律違反となり、撤去命令や罰金が科される可能性があります。そのため、手続きを正確に行い、必要な許可を得ることが非常に重要です。知らなかったでは済まないこともありますので、まずはご相談ください。


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